1986-04-17 第104回国会 衆議院 本会議 第21号
最後に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正について申し上げます。 第一は、この法律の題名を「郵便切手類販売所等に関する法律」に改めるとともに、郵便切手類の「売りさばき人」を「販売者」に改めること等とすること、 第二に、郵政省が販売する郵便の利用上必要な物を郵便切手類販売所において販売できることとするもの であります。
最後に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正について申し上げます。 第一は、この法律の題名を「郵便切手類販売所等に関する法律」に改めるとともに、郵便切手類の「売りさばき人」を「販売者」に改めること等とすること、 第二に、郵政省が販売する郵便の利用上必要な物を郵便切手類販売所において販売できることとするもの であります。
そこで、時間の関係もありますので、切手、印紙売さばき所の問題でありますけれども、この名称変更ということで、今回売さばき所が販売所になる。こういう点でいかにもなじまない問題として、これからまた売りさばき所なり販売所なり、こういう形で複数の問題が出てきているわけでありますし、どうせ名称を変更するならば、もっと現代用語として合うような形にした方がいい。
最後に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。 第一は、この法律の題名を「郵便切手類販売所等に関する法律」に改めるとともに、郵便切手類の「売さばき人」を「販売者」に改めること等とするものであります。
○服部信吾君 それから、ちょっと非常におかしなことだなんて思っているんですけれどもね、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律と、こういうのを今度題名を変えて郵便切手類販売所等に関する法律というこれがあるわけですけれども、郵便切手類については「販売所」と、こういうふうに言うわけですね。ところが、印紙については「売りさばき所」と、まだこれ変わってないわけですね。
最後に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。 第一は、この法律の題名を「郵便切手類販売所等に関する法律」に改めるとともに、郵便切手類の「売さばき人」を「販売者」に改めること等とするものであります。
また、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案は、現在法律により定められている郵便切手類等の売りさばき手数料を弾力的に改定することができるようにするため、これを省令により定めることに改めようとするものであります。 委員会におきましては、以上二案を一括して議題とし、審査を行いましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 エネルギーの使用の合理化に関する法律 案(第八十四回国会内閣提出、第八十七回国 会衆議院送付) 第五 産地中小企業対策臨時措置法案(内閣提 出、衆議院送付) 第六 通信・放送衛星機構法案(内閣提出、衆 議院送付) 第七 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第八 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき 所
○議長(安井謙君) 日程第六 通信・放送衛星機構法案 日程第七 郵便貯金法の一部を改正する法律案 日程第八 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長赤桐操君。
次いで、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、現在、法律により定められております郵便切手類及び印紙の売りさばき手数料の額を、省令により定めることに改めようとするものであります。
次に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(赤桐操君) 次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。白浜郵政大臣。
昭和五十四年五月二十五日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十七号 昭和五十四年五月二十五日 午後一時開議 第一 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正 する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第三 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき 所に関する法律の一部を改正する法律案
————◇————— 本案は 日程第二 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第二、郵便貯金法の一部を改正する法律案、日程第三、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長石野久男君。
○青山委員 郵便貯金法の一部改正並びに郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正案について質問をさせていただき、その後若干関連の質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、郵便貯金法の一部改正案についてでありますが、郵便貯金の、預金者貸し付けの限度額を上げていこう、基本的には私もこれは前向きでいいと思うのです。
郵便貯金法の一部を改正する法律案、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありまするので、順次これを許します。米田東吾君。
次に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
玉生 孝久君 倉石 忠雄君 水平 豊彦君 河本 敏夫君 鹿野 道彦君 同日 辞任 補欠選任 鹿野 道彦君 河本 敏夫君 玉生 孝久君 足立 篤郎君 水平 豊彦君 倉石 忠雄君 ————————————— 五月八日 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出 第五二号) 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所
次いで、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、現在、法律により定められております郵便切手類及び印紙の売りさばき手数料の額を、省令により定めることに改めようとするものであります。
○石野委員長 次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を便宜一括して議題といたします。 順次、提案理由の説明を求めます。郵政大臣白浜仁吉君。
請願(二件) 第一〇七 義務教育諸学校の建設に必要な事業 費の超過負担の解消等に関する請願 第一〇八 障害者(児)の教育の保障に関する 請願(九件) 第一〇九 高校建設予算の増額に関する請願 ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第四まで 一、郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 一、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所
また、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における経済事情の推移にかんがみ、郵便切手類の売りさばき人に支払われる売りさばき手数料の額を約二〇%引き上げようとするものであります。 委員会におきましては、以上二法案について法案ごとに審査に入り、熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、 郵便貯金法の一部を改正する法律案 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。福田郵政大臣。
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(森勝治君) 次に、郵便切手、類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関す る臨時措置法の一部を改正する法律案( 内閣提出) 第三 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第四 一般職の職員の給与に関する法律等の一 部を改正する法律案(第七十七回国会、 内閣提出) 第五 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第六 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき 所
○伊藤宗一郎君 ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案並びに郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関事る法律の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
————◇————— 日程第五 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) ○議長(前尾繁三郎君)日程第五、郵便貯金法の一部を改正する法律案、日程第六、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。
————————————— 本日の会議に付した案件 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二号) 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第 三号) ————◇—————
郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。阿部未喜男君。
次に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、ただいま議題となりました郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 郵便切手類及び印紙の売りさばき人に対して支払う現行の売りさばき手数料の率は、昭和四十九年一月に改正されて今日に至ったものでありますが、その後における人件費等売りさばきに要する経費の増加等を考慮いたしまして、適正なものに改めようとするものであります。
○伊藤委員長 郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の両案について質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。三ツ林弥太郎君。
○伊藤委員長 次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次提案理由の説明を聴取いたします。福田郵政大臣。
また、郵便貯金法の一部改正案並びに郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正案につきましても、今国会に提出いたすべく取り進めておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 以上をもちまして、私のごあいさつを終わらせていただきますが、今後とも郵政行政に対しまして、格段の御指導、御尽力を賜りますよう重ねてお願い申し上げる次第でございます。
また、郵便貯金法の一部改正案並びに郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正案につきましても、今国会に提出いたすべく取り進めておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 以上をもちまして、私のごあいさつを終わらせていただきますが、今後とも郵政行政に対しまして、格段の御指導、御尽力を賜りますよう重ねてお願い申し上げる次第であります。(拍手)
次に、ただいま議題となりました郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 郵便切手類及び印紙の売りさばき人に対して支払う現行の売りさばき手数料の率は、昭和四十九年一月に改正されて今日に至ったものでありますが、その後における人件費等売りさばきに要する経費の増加等を考慮いたしまして、適正なものに改めようとするものであります。
小沢 貞孝君 同日 辞任 補欠選任 小沢 貞孝君 池田 禎治君 ————————————— 本日の会議に付した案件 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認 を求めるの件(内閣提出、承認第一号) 公衆電気通信法の一部を改正する法律案(内閣 提出第八号) 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出 第四四号) 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所
○伊藤委員長 この際、公衆電気通信法の一部を改正する法律案、郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を議題といたします。 順次、提案理由の説明を聴取いたします。村上郵政大臣。
なお、郵便切手類売りさばき手数料改定のため、郵便切手類及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正案を提出いたしましたので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 次に、為替貯金事業について申し上げます。 今日、景気回復と国民福祉の充実が重要な政策課題となっておりますとき、貯蓄の果たす役割はさらに一段と高いものがあると考えます。
禎治君 小沢 貞孝君 同日 辞任 補欠選任 小沢 貞孝君 池田 禎治君 ――――――――――――― 三月五日 公衆電気通信法の一部を改正する法律案(内閣 提出第八号) 同月八日 日本放送協会昭和四十九年度財産目録、貸借対 照表及び損益計算書 同月十三日 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出 第四四号) 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所
それから、郵便切手類及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正案をただいま提出いたしておりますが、御指摘の点につきましては、御趣旨に沿えますように考慮をいたしておるところでございます。